交付金返還訴訟、八郎潟町が和解案受け入れへ
会員向け記事
秋田県八郎潟町から国の交付金の繰越金を返還するよう求められたのは不当だとして、農業者団体「八郎潟保全会」が町に債務不存在の確認を求めるなどした町と保全会を巡る三つの訴訟について、町は和解することを決めた。20日に開かれた町議会臨時会で、和解案を可決した。秋田地裁が9月に提示した和解勧告案を受け入れる。
和解案によると、前身の団体から八郎潟保全会が繰り越した補助金303万円は、保全会が町に返還する義務があるとした。一方で、用途が不適切だとして町が保全会に交付しなかった2020年度分の交付金780万円については、保全会に支払うべきとした。町は繰越金303万円を除いた477万円を保全会に支払うこととなる。
お気に入りに登録
シェアする
この記事は会員限定です
(全文 564 文字 / 残り 260 文字)
電子版に会員登録すると
秋田のニュース・話題をナンバーワンの情報量で。秋田に関わるあなたの仕事や暮らしに役立つ情報満載です。
- 会員向け記事が読める
- 各種メールでニュースを見逃さない