無期契約への転換求め阪大を提訴 大阪地裁、非常勤講師4人
大阪大との間で有期の業務委託契約の更新を繰り返し、通算で5年以上勤務している非常勤講師4人は9日、無期契約に転換する権利があることの確認を大学側に求める訴訟を大阪地裁に起こした。無期契約への転換を申し込んだが、認められずに雇い止めを通告されたとして、大学側の対応は労働契約法の「無期転換ルール」に反すると訴えている。
阪大は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としている。
無期転換ルールは、有期の雇用期間が通算5年を超える労働者が無期雇用を申し込めば雇用主側は拒否できないとされるが、業務委託契約には適用されない。
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