強制不妊で国に賠償命令 兵庫の障害者、逆転勝訴

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旧優生保護法下の不妊手術を巡る訴訟の控訴審判決を受け、「逆転勝訴」の紙を掲げる原告側弁護士ら=23日午後、大阪高裁前
旧優生保護法下の不妊手術を巡る訴訟の控訴審判決を受け、「逆転勝訴」の紙を掲げる原告側弁護士ら=23日午後、大阪高裁前

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、兵庫県の障害者らが国に計1億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(中垣内健治裁判長)は23日、旧法を違憲と判断し、国に総額4950万円の賠償を命じた。損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」を適用しなかった。賠償請求を退けた一審神戸地裁判決を変更した。

 同種訴訟は全国11地裁・支部に起こされた。国に賠償を命じた判決は、高裁では今月16日の札幌に続き4件目。地裁を含めると7件目となった。

 2021年8月の神戸地裁判決は旧法を違憲とした上で、60~68年に不妊手術を受けた原告らが18年9月~19年2月に提訴するまでに除斥期間が経過したと判断していた。

 神戸訴訟は、聴覚障害のある小林宝二さん(90)と妻、80代の夫妻、脳性まひのある鈴木由美さん(67)の計5人が提訴した。その後、80代の夫と、小林さんの妻喜美子さん=当時(89)=が死去し、配偶者がそれぞれ賠償請求権を承継した。

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