難民認定の判断要素を初策定 国内外の透明化要求受け、入管庁
出入国在留管理庁は、難民認定の判断要素を明確化し、ポイントを整理した「難民該当性判断の手引」を策定し、24日公表した。具体的な考え方を明らかにするのは初めて。例えば、性的マイノリティーであることや、ジェンダーを理由にした迫害が認定され得ると明示。日本の難民認定は欧米より少ないと批判されることが多く、国内外から手続きの透明化を求められていた。入管庁は「認定範囲を広げるものではない」としている。
難民条約は、人種や宗教、国籍、政治的意見、特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害の恐れがあり、国に保護されないなどとして国外に逃れた人を難民と定義し、日本などの加入国に保護を義務付ける。手引はこれまでの実務や裁判例のほか、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の文書、諸外国のガイドラインを参考に作成した。
迫害の理由として、性的マイノリティーが処罰対象となる、女性器切除の恐れがある場合は該当し得るとした。条約締結当初は想定されていなかった内容を盛り込み、今後の更新の可能性にも言及した。
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