伊方原発3号機の運転停止認めず 広島高裁、住民抗告退ける

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四国電力伊方原発3号機
四国電力伊方原発3号機

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求め、約60~130キロ圏内に住む広島県と愛媛県の住民7人が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は24日、広島地裁決定(2021年11月)を支持し、申し立てを退けた。住民側が地裁決定を不服として即時抗告していた。

 3号機の耐震性を巡り、四国電が定める基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)650ガルの妥当性が主に争われた。

 東日本大震災などで千ガルを超える加速度が観測されているとして、住民側は650ガルは低すぎると主張したが、脇由紀裁判長は決定理由で「震源や地域の特性を考慮せず、最大加速度の数値のみの比較では、基準地震動が低水準とは判断できない」と指摘した。その上で「住民らの生命、身体が侵害される具体的な危険があるとは認められない」と結論付けた。

 3号機は定期検査中。送電再開まで原子炉を停止し、6月19日に検査を終える予定だった。

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