動物の「落とし物」10万匹 大半ペットか、警察で保管

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警察における動物拾得数の推移
警察における動物拾得数の推移

 「落とし物」(拾得物)として警察に届けられた動物が、令和に入った2019~22年の4年間で10万匹を超えたことが28日、警察庁の集計で分かった。多くがペットとみられ、約7万匹が犬と猫。警察は3カ月間公告を行い、飼い主を捜すよう定められている。見つからないと原則最大2週間、警察署で保管しなければならず、職員の負担は大きい。拾得物とは別に「一時預かり」として扱った動物も同期間、約9万7千匹に上った。

 ペット需要の高まりの一方、動物の飼育放棄や遺棄は社会問題となっている。同庁幹部は「警察現場の執行力に少なくない影響を与えている。飼い主が責任を持って管理してほしい」と話す。

 同庁会計課は遺失物の所管課となった19年から、拾得物の動物の数を集計。22年まで毎年2万5千匹前後で推移し、4年間で計10万1839匹に上った。犬が5万2912匹で、猫が1万7964匹。他はカメや鳥などが3万963匹で、フェレットやイグアナも含まれていた。

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